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※個人情報掲載の範囲については十分ご配慮下さい。
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居ても立ってもいられない!すぐに捜索開始!というお気持ちはお察しします…が(近所、失踪場所周辺をざっと捜索してからでも構いませんが)まずは「迷子になった地域の交番(警察)へ届け出」をしましょう。捜索をしてすぐに発見できれば幸いですが、そうでない場合、届け出をしておくことは必ずあなたの為になります。
というのは、ペットは法律上は物 =「遺失物」「拾得物」扱いとなります。ですので「迷子になった」ということは「紛失した」ということになり「遺失物として交番に届け出を出す」というのが原則です。逆に、拾った人も「自身の判断で自分のペットとするのは法律違反」となり「届け出をする義務」があるのです。他の例で例えると金品を拾った場合と同様、と申し上げれば分かり易いでしょうか。落とし主(飼主)が6ヶ月間現れない限りは拾い主の物(ペット)にすることはできないのです。
つまり双方が届け出を行っていれば、「必ずあなたのもとに情報が届く」ということです。もちろん残念ながらそれがあなたの愛犬、愛猫、愛鳥でないという場合もあると思いますが、それでもご自身やご家族だけで捜索、情報収集を行うよりも発見される可能性が格段にアップするのではないでしょうか。
次に公的機関である「保健所や動物愛護相談センターに問い合わせ」をしましょう。ここは迷子の犬や猫が収容された場合、一時的に保護される場所・機関です。なかでも、もし「保健所に収容されているとしたら早急に確認する必要」があります。というのは保健所ではずっと保護してくれる訳ではなく、「一定の保管期間を過ぎると処分されてしまうから」です。
「処分」とは「=殺処分」、つまり「殺されてしまう」ということです。保管期間はおよそ1週間程度だと聞きますが、各自治体によって異なる場合がありますので必ず連絡、確認を行いましょう!(※動物の保護と管理を行う機関は各自治体によって異なりますので、お住まいの地域ではどこが管理しているのか日頃から確認しておいた方がよいでしょう。)
近年はインターネットの普及により、多くの動物保護センター、例えば東京の「動物愛護保護相談センター」では収容動物の情報をインターネットでも公開しています。写真(画像)付きのものも多いので必ず確認して下さい。保健所については収容の有無は問い合わせを行うか、実際に出向いて調べるしかありません。